#法律の話
2025年8月21日
タグ付けをしたらページ更新日が全部更新されてしまい、落書きの作成日がわからなくなってしまったので日付を残すことにしました。
私は旧司法試験の末期に司法浪人をしていたので、手形・小切手法(テコギ法)の勉強もしていました。今はすっかり忘れてしまいましたが、当時はやたらとテコギ法が得意で、テコギ法が出題されれば自動的に勝つるという状態に仕上がっていました。
2026年1月1日から下請法が取適法に変わります、ということで、必要な対応を抽出しておるわけですが、改正の目玉は従業員基準の導入です。私もこれまでの資本金基準はなんの役にも立たないと思っていたので、良い改正だなと思いました。
インターネット上では、従業員数は資本金よりも変動が頻繁なので、変動を追えるように注意すべき、などという解説が見られました。実に弁護士らしい地に足のついていない解説だなと思いました。そんなん、下請法改取適法の適用がありうる相手方との契約は保守的に取適法完全準拠にすべきじゃん。一方的に契約内容を変更するなって、当たり前じゃん。実務的に意味があるのって60日ルールくらいじゃん。これは結構引っかかる。私も年中契約書を修正しています。60日ルールに違反するとしっかり刺されるので、私は契約書の修正を通じて顧問先を救っておるわけです。
それよりも手形です。60日ルールを守った手形すら禁止されました。私がやたら得意だったテコギ法は消えゆく運命にありましたが、いよいよ末期に突入しました。
この他に気になった改正点は、所轄官庁の拡充です。公取委はびっくりするほど小さな役所なので、特に許認可業を営む小規模事業者にとって、慣れ親しんだ所轄官庁にタレコミできるというのはかなり心強いのではないでしょうか。実務的なインパクトとしては従業員数要件の導入に勝るとも劣らない大きな改正に思えました。
書面の電磁的方法による提供全面解禁、木型の製造委託も下請法の対象に、なども、かゆいところに手が届く改正です。総じて、お上が良かれと思って本気で取り組んだ実務的な改正だなと感じました。素晴らしいことです。
私も働いているんだぞ、ということを訴えるとともに、弁護士や法務部員を目指していたり修行中だったりする若者に仕事のイメージを掴んでいただく一助となればと思いますので、今後は心を入れ替え、法律の話もしていこうと思いました。私はアニメ見たり漫画読んだり旅行したりお金の計算したりPCいじったりするだけのおじさんじゃないんですよ、と。