中小企業法務という弁護士の業務領域を示す言葉があるらしいのですが、よくわかりません。
まず中小企業の範囲をどのように考えるべきかがわかりません。さらに企業法務という言葉もなおさらわかりません。
中小企業基本法によると、中小企業の定義は、サービス業ならば「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人」となります。資本金100万円、従業員数は家族を入れて10人、契約書の確認は一切しないという中小企業を想定した場合、弁護士の関与は、取引先がお金を払ってくれない、などの訴訟だけになるでしょう。資本金1000万円、従業員数300人で上場を目指しており専任の法務部員もいるならば、弁護士は、新規事業に関する相談を受けることになります。依頼者の属性によって弁護士に求められるスキルは全く異なり、中小企業という言葉はなんら依頼者の属性を絞り込んでくれません。法務部などお金にならないから重視しない、トラブルにならないと弁護士に相談しない、というやんちゃな大企業もありますから、企業規模と業務領域を結びつける発想がナンセンスに思えます。
企業法務という言葉も不明確です。訴訟法務といっても建物明渡請求や貸金返還請求を企業法務と呼ぶことには違和感があります。しかし、知的財産権の帰属を争うならば企業法務感が出てきます。契約書の添削や新規事業の相談は企業法務でしょう。株主総会対応は企業法務です。M&Aの際のデュー・デリジェンスも文句なしに企業法務です。労働事件は本当に悩ましく、労働者側につけば企業法務ではないのに、同じ事件で企業側につけば企業法務になるというのはものすごく違和感があります。しかし、企業顧問をしているからこそ労働問題を日常的に扱うことになります。私の新人時代のボス弁は、顧問先企業からの依頼しか受けなかったのですが、街弁を自称していました。ボス弁は大規模事務所出身で、企業法務とはチームプレイが必要になるデュー・デリジェンスなどの業務だけを指すのだそうです。弁護士らしい視点だなと思いました。私は上場企業で法務部員をしていましたが、群を抜いて業務量が多いのは契約書の添削でした。そのため、契約書の添削を企業法務から除外するべきではないと考えています。いずれにせよ、企業が依頼者だから企業法務ということには違和感があります。
自分でも意味がわからない言葉を使うべきではないと思いました。
2026年6月4日
4月に、私のホームグラウンドである法曹親和会系二次団体二一会にも新人が入ってきました。新人は、先輩たちにどんな仕事をしているのか興味津々で聞いていて、私も知らなかった先輩たちの仕事内容が明らかとなりました。中小企業法務ばかりじゃん。類は友を呼ぶことがよくわかりました。
弁護士会では中小企業への伴走支援に力を入れています。
ところが、お題目としては企業再生を、実態としては顧問弁護士がいない中小企業向けの相談窓口の設置を推進しています。再生ってことはもう転んでるじゃん。弁護士に依頼するってことはもう転びかかってるじゃん。伴走じゃないじゃん。というのが私の意見。
私は企業にがっつり食い込み、あらゆる相談を早期に受けることで、転ばせません。裁判沙汰への発展を未然に防ぎます。そのうえで、大好物の新規事業立ち上げを楽しんでいます。それが伴走支援だと思うのです。
昨晩は二一会研究部で、取適法・フリーランス新法の研究方針を話し合いました。一般論として弁護士は取適法に詳しくないというのが共通理解でした。え?私は日常的に使ってるんですけれども?
懇親会では、労働法に詳しいという触れ込みで新人研修の講師をしていた弁護士が実は労働事件をそんなに扱っているわけではないことも発覚しました。え?私の日常は労働に埋め尽くされているんですけれども?
取適法というのはガバナンスの問題です。裁判に発展することは稀です。労働も、事案のほとんどは裁判に発展せずに終わります。どちらも裁判は氷山の一角という分野。だからいつも暗く冷たい深海に潜って死にかかっている私にとっては頻出分野なんだね。伴走支援とは死ぬことと見つけたり。
企業の仕事してれば業法や労働法は必修科目だよね、弁護士ならばすべからく(当然のこととして)嗜んでいるよね、ということは全く無く、これらの分野が私の差別化要素なのだとわかって、とても良い気分です。
元ボスは企業間の争いの解決ばかりしていましたが、それが一般的な企業法務なのだと思います。元ボス自身は、企業法務とはチームで取り組まなければならないM&A支援などの大型プロジェクトだけだと話していましたが、企業法務にはいろいろな形があるということです。企業の日常に食い込む私は独自ポジションを築けたと満足しています。
駄目だな。最近、弁護士と話すと、学びよりも自信を得てしまう。やっぱりそろそろフィールドを移さないと成長が止まってしまう。昔FSSを読んでいて、ヒュートランを見た時、これわしやん、と思ったものです。
2026年6月18日
若手中心の勉強会に参加してくださる大ベテランの先輩がいらっしゃるのですが、向学心を失わない大ベテランのお話は本当に勉強になります。
取適法で交渉プロセス規制が入りましたが、先輩は、どうすれば誠実に協議(交渉)を行ったかの認定については過去の労使交渉の議論がそのまま妥当しそうだとおっしゃいました。
これなんですよ。今や労使交渉は下火となり、私もたまにユニオンと戦うくらいですが、過去に最前線で戦われた先輩は、今の最前線に流用できるノウハウを身に着けていらっしゃるのです。
法律が変わっても社会の本質とそれを背景とした弁護士の使命(基本的人権の擁護と社会正義の実現)は変わらないわけで、綺麗事に思われるかも知れませんが、その視点を失わなければ時代を超えて通用するのです。だから基礎をしっかりやれと。企業法務だって泥臭いんだぞと。モームリだとか国際ロマンス詐欺救済詐欺だとか、あやしいビジネスに手を出す弁護士は弁護士としての基礎がなっていないのです。
モチベーションが下がってきたところだったのですが、大先輩のお陰で持ち直せました。